新型コロナでひろがる出勤停止 知っておきたい「休業時の生活保障」の知識
熱が出たらどうする?企業に問われる対応
企業や学校内での感染者が確認されるようになり、
「どのような措置をとるべきか?」
という問題が出てきています。
予防措置として、発熱や咳のある労働者を一律で出勤停止とする会社もあるようだ。
現在感染者が確認されている団体では、
一部濃厚接触者を休業させるなどの対応を取っています。
会社が自主的な判断によって労働者を休業させた場合、労働基準法26条に基づき、労働者は会社に対して休業手当(平均賃金の60%以上)を請求できる。
例えば、会社が感染拡大を防ぐための予防措置として、37.5度以上の熱など一定の症状がある従業員をそれだけの理由で一律で出勤停止にする場合はこれに該当する。
社内での感染拡大を未然に防ぐため、
咳や発熱の症状が出た時点で休業措置を取ることもできます。
検査を受けて陽性判定を受けるまでに数日かかることを考えると、
発熱した社員を強制的に休ませるのは安全策と言えます。
労働者が自主的に休んだ場合は?
会社の判断ではなく自己判断で休む場合、
傷病手当金が該当します。
そこで活用したいのが健康保険法上の制度である傷病手当金だ。勤めている会社で健康保険に加入している場合、一定の要件を満たせば賃金の3分の2が支給される。
また、出社の必要がない業務は在宅勤務に切り替え、
感染を未然に防ぐのも大切になります。
もし休業になった時にどのような保障があるか、
予め確認しておくことをおすすめします。
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